相手が既婚者だと知らなかったのに慰謝料を請求されちゃった…
びっくりしてしまいますよね。
騙されていたあなたとしては被害者。
でも、相手の奥さんからすると加害者になってしまう場合もあるんです。
この記事では、知らなかった既婚者との関係での慰謝料の相場や、逆に請求する方法についてもわかりやすく解説していきます。
「どうすればいいの?」とモヤモヤしているあなたの参考になれば嬉しいです♡

既婚者と知らなかった場合でも慰謝料は支払わなければいけない?

既婚者だと知らなかった場合、慰謝料は必ずしも支払わなくて大丈夫。
ただし、本当に知らなかったことを証明する必要があります。
不貞をされた夫婦が不貞相手に慰謝料請求できる根拠は、民法709条にあります。
民法709条は「故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う」と定めています。
つまり、既婚者だと知っていた(故意)か、知ることができた(過失)場合にのみ損害賠償請求が認められるのです。
なので、相手が既婚者だと知らなかった、かつ知ることができなかったという主張が通れば、慰謝料の支払いは発生しません。
ただ、主張が認められるケースは実際には少ないです。
知らなかったとしても、過失がなかったと認められるまでのハードルはなかなか高いんですよね。
過去には、故意の場合より過失の場合の方が慰謝料の金額が低くなるケースもありました。

既婚者だと知らなかった場合でも慰謝料請求された時の相場は?

知らなかった場合でも、慰謝料請求されたときの相場は50〜300万円です。
決して安くはないですが、肉体関係を伴う不倫関係は不貞行為にあたります。
いくら相手が既婚者だと知らなかったとしても、一つの家庭が崩れたのは事実です。
奥さんの立場からすると妥当な金額と考えられるでしょう。
慰謝料として請求できるのは肉体関係があった場合です。
数回のデートだけでは請求することは難しいでしょう。
ただし、肉体関係がなくても、家庭を顧みずに頻繁に会っていた場合などでは慰謝料が認められることもありますよ。

既婚者の相手からの慰謝料請求で支払い義務があるケースとないケース

既婚者の相手から慰謝料請求を受けた場合、支払い義務がある場合とない場合があります。
それぞれのパターンをわかりやすく解説していきますね。
支払い義務があるケース
支払い義務が発生するのは、相手が既婚者だと知っていて関係を持った場合です。
たとえば「妻とは離婚する予定」「妻とうまくいっていない」などと言われていた場合でも、実際に肉体関係があれば、慰謝料を支払わなければなりません。
たとえ相手に押されるような形で関係を持ったとしても、最終的には自分の判断による行動なので、支払い義務が生じます。

支払い義務がないケース
肉体関係があったとしても、以下のような状況であれば支払いを免れることがあります。
- 不貞行為や請求されてから一定期間が経過して、時効が成立している場合
- 既婚者だと知らなかったことに対して、故意も過失もなかった場合
- 別居中など、婚姻関係が完全に破綻していると認められる場合
- 相手の婚姻関係が破綻していると信じており、その信じたことに過失がなかった場合

既婚者の相手に慰謝料請求されたときの対応方法

既婚者だと知らなかったとしても、相手の奥さんから慰謝料請求を受けたら、まずは落ち着いて対応することが大切です。
ここでは、どうすればスムーズに対応できるかを具体的に解説していきますね。
請求内容を把握する

いきなり内容証明郵便が届くと焦るかもしれませんが、まずは内容をしっかり確認することが重要です。
慰謝料を求められているケースが多いですが、謝罪だけを求められていたり、二度と会わないことをお願いされていることもあります。
どんな要求かを理解して、落ち着いて対応していくのがポイントです。

内容によっては弁護士に相談

もし差出人が奥さん本人ではなく弁護士だった場合は、こちらも弁護士に相談することを考えましょう。
素人が法律の専門家と交渉するのは大変で、知らないうちに不利な内容に同意してしまうこともあります。
ケースに応じて対応を変えるのが安心ですね。
こちらからの慰謝料請求を検討

相手が既婚者だと知らなかった場合は、こちらから慰謝料請求を検討できる場合もあります。
例えば、相手が嘘をついて結婚の期待を持たせていた場合や、結婚したい相手以外とは肉体関係を持ちたくないという女性の貞操権への侵害が認められるケースがあります。
慰謝料の相場は50〜100万円程度ですが、状況によっては300万円を超えることもあります。
弁護士に相談しながら進めると安心ですし、落ち着いて対応できますよ。

既婚者だと知らなかったことを証明する方法

既婚者だと知らなかったことを証明するには、いくつかのポイントを確認する必要があります。
ただ知らなかっただけでなく、知ることもできなかったことを示す必要があるので、判断は少し慎重になります。
出会いのきっかけ

出会いのきっかけも重要です。
職場での出会いなら、既婚者であることを知る機会は多いので、知らなかったと主張するのは難しいかもしれません。
一方、マッチングアプリなど初対面で出会った場合は、故意や過失が認められにくいです。

交際期間

交際期間も判断材料のひとつです。
長く付き合っていると、既婚者だと知る機会や疑うきっかけが増えると考えられます。
逆に、短期間で肉体関係を持ち、その後あまり連絡を取っていない場合は、相手を知る機会が少なかったとみなされやすいです。

年齢

年齢もポイントです。
10代や20代前半の若い場合は、既婚者に気づかなかった過失が認められにくい傾向があります。
ただし、あくまで参考でしかないので、年齢だけで完全に安心とは言えません。

会っていた曜日や時間帯

会っていた曜日や時間帯も重要です。
土日や深夜など自由な時間に会っていた場合は、既婚者だと推定されにくいです。
逆に平日しか会えなかったり、自宅に一度も招かれなかった場合は、既婚者と推測できたのではないかと判断されることもあります。

既婚者だとわかった後にとってはいけない行動

既婚者だとわかった後に避けるべき行動は、そのまま関係を続けることです。
知らずに関係を持っていた場合は「被害者」ですが、知った上で関係を持つと「加害者」になってしまいます。
慰謝料の支払いも免れなくなるので、気づいた瞬間から関係を絶つのが安全ですよ。
関係を断つ場合は、交際の経緯や関係解消までの流れが確認できる書面を残すと安心です。
これは、相手の奥さんから慰謝料請求された際に、「独身と偽られていた」証拠になります。
さらに、脅迫やSNSでの暴露などの行為は犯罪です。
騙されていたとしても、決してやってはいけません。
また、証拠となるLINEやメールに手を加えることも避けましょう。
不利な箇所を消したり改ざんすると、逆に別の証拠で不利になったり、裁判官の心証も悪くなります。
弁護士との信頼関係にも影響するので、絶対にやらないでくださいね。

既婚者だと知らなかった場合に逆に慰謝料を請求する方法

既婚者だと知らなかった場合は、「貞操権侵害」という不法行為で、相手に対して慰謝料を請求できることがあります。
あなたが受けた精神的苦痛に対する損害賠償を求められるんです。
ただし、請求するにはいくつかの条件があり、証拠も必要です。
弁護士など専門家と相談しながら、確実に証拠を集めることが大切ですよ。
- 相手が独身だと称していたやりとりの記録
- 「結婚する」など婚姻関係を示唆する発言の記録
- 自分と相手の性交渉があった証拠
- 相手が既婚者である証拠
- こちらに過失がない証拠
- 精神的苦痛を示す証拠
既婚者だと知らなかったことを示すには、弁護士と相談しつつ、LINEやメール、音声録音などを証拠として残しましょう。
「将来一緒に住む」「子どもが生まれたら」といった未来を匂わせる発言も、重要な証拠になります。
マッチングアプリで騙されていた場合は、プロフィールや「独身」と発言している画面のスクリーンショットも有効です。
婚活アプリなら独身登録が前提なので、この証拠だけで十分に騙されていたことを示せます。
性交渉の証明としては、一緒に旅行に行った写真やクレジットカードの明細が有効です。
ホテルでの写真も、なるべく交際期間を示せるものが望ましいです。
精神的苦痛を示すものとしては、妊娠・中絶の記録や、精神科の診断書・通院明細などが有効です。
さらに、こちらに過失がなかったことを証明するのも大事です。
たとえば、「土日や夜間に会っていた」「泊まりがけの旅行に行った」「家に招かれていた」など、既婚者だと疑う余地がなかった証拠も揃えておくと安心ですね。

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